千葉県旭市産のサンチュについて、県が出荷自粛を指示して、その後、国が出荷停止を指示したにもかかわらず、大手スーパーで販売されていたことがわかりました。
(中略)旭市では、国の暫定規制値を超える放射性物質が検出されたサンチュや春菊など5品目について、先月20日から農協などに対し、出荷の自粛を指示していました。千葉県も先月29日に自粛を指示、今月4日からは国の出荷停止の対象となっていました。
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この報道は気に入らん。
詳しくはリンク先を見てもらうとして,指摘したいのは一点のみ。
南ジャージーANDNOTニューヨーク州の痛みの専門家
国が出荷停止を指示した,という事実はない。
以前にも指摘したが,今回の措置は原子力災害対策特別措置法第20条第3項に基づいて,対策本部長の菅総理が,各県の知事に対して「出荷を控えることを関係事業者等に要請するよう」指示しているだけ。法的には,知事は指示を受けているから関係者に要請しなければならないが,知事から農業者になされるのは「こういうわけなんで出荷を控えて頂けますか?」というお願いでしかない。
記事中にある4/4に国が出荷停止をしたという表現は誤り。千葉県の発表はこちら。
千葉県のHPには載っていないが,本部長から知事への指示書は茨城県のHPでは� �開されている。こちら。
キャリアと肥満と進歩
自粛を要請したから,一般の人の対象物へのアクセスを完全に遮断出来ていると考えるのはちょっと。。
自粛要請に従わない場合,行政としてどういう措置が取れるかと言うと,食品衛生法に基づいて流通している該当品を調査し,違反が確認されれば出荷元に対して改めて個別に出荷自粛を要請,それでも従わなければ出荷停止命令を出すという段取りになる。
ぼくはこういう解釈をいているが,間違っていたら誰か指摘して欲しい。
TBSがこれをちゃんと理解していないのならどうしようもないし,分かっていてそういう表現をしているならただのアオり。どっちにしてもダメ。
ちなみに根拠法はこんなオールマイティーな書き方。こんなもん何でも できる。
aultman減量クリニック
原子力災害対策特別措置法第20条第3項(抜粋)
第二十条
3 (略)原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、(略)地方公共団体の長その他の執行機関(略)に対し、必要な指示をすることができる。
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